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消費税
すべての事件について、相談料、預かり金、報酬金とも消費税込みです。
従いまして、記載してあります相談料、預かり金、報酬金のほかに消費税をお支払いいただくことはありません。
また、これ以外の費用につきましても消費税をお支払いいただくことはありません。
安心してご依頼されることができます。費用の分割払い
以下のすべての事件について、費用の分割支払いが可能です。
但し、予納金、供託金は分割支払いに応ずることはできかねます。
詳細は、費用の分割支払いのページをご参照願います。訴訟事件、民事調停事件
受任時の費用は、調停事件及び訴訟事件とも30万円から40万円です。
但し、請求金額が多額になる案件の場合には異なることもあります。
また、裁判所に納める印紙代が3万円を超えるときは、超える金額について別途費用をお支払いいただくことになります。
また、訴訟の進行中特別な費用が必要な場合もありますので、その際はご負担いただくことになります。
受任時にお預かりしました預かり金の残は報酬の一部として清算いたします。
調停や訴訟の結果、得られた財産や経済的利益の約1割を別途報酬としますが、報酬は、事案や金額により減額しております。
詳細は、次のとおりになります。
得た財産や経済的評価が、
5000万円まで
9%から10%前後
5000万円を越え10000万円まで
8%から9%前後
10000万円を越える場合
7%から8%前後
としております。離婚事件、離縁事件
受任時の費用は、調停事件及び訴訟事件とも20万円から40万円です。
但し、裁判所に納める印紙代が3万円を超えるときは、超える金額について別途費用をお支払いいただくことになります。
離婚自体の報酬金は調停事件及び訴訟事件とも25万円から30万円です。
慰謝料や財産分与を得たときは、約1割を別途報酬としますが、報酬は、事案や金額により減額しております。
詳細は、次のとおりになります。
得た財産や経済的評価が、
5000万円まで
9%から10%前後
5000万円を越え10000万円まで
8%から9%前後
10000万円を越える場合
7%から8%前後
としております。遺産分割事件
受任時の費用は、調停事件及び訴訟事件とも30万円から40万円です。
相続関係の調査のための戸籍謄本、除籍謄本等の入手費用も含まれます。
但し、相続人が相当多数の場合には、若干の費用が追加になることもあります。
調停あるいは訴訟の結果財産を得た場合、約1割を別途報酬とします。
報酬は、事案や金額により減額しております。
詳細は、次のとおりになります。
得た財産や経済的評価が、
5000万円まで
9%から10%前後
5000万円を越え10000万円まで
8%から9%前後
10000万円を越える場合
7%から8%前後
としております。調停事件から訴訟事件に移行した場合
預かり金10万円を追加でお支払いいただきます。
但し、控訴になった場合には、その都度追加の費用を計算します。
報酬は訴訟事件の報酬となります。
また、受任時にお預かりしました預かり金も別途報酬として清算いたします。
この扱いは、民事調停事件及び家事調停事件とも共通です。債務整理・債務額減少の場合
ご依頼時に1社3万円です。
5社の場合は、3万円×5社=15万円になります。
債務整理の結果債務額が減少しても残額がある場合は受任時にお支払いいただく預かり金のみとし、減額による報酬はいただきません。
但し、商工ローン業者につきましては特別な対応が必要になりますので、着手金は最低10万円としており、事案により増額もありえますのでご了承願います。債務整理・過払金回収の報酬
債務整理の結果過払いが判明した場合、原則訴訟を提起しますが、訴訟提起の際は1社3万円の費用のままで行います。
過払金が返還になった際、その20%を報酬といたします。
従いまして、依頼される方に新たに負担を課すことなく訴訟提起を行い、過払金が返還されたときに、その中から報酬をお支払いいただくことにより対応しております。
ただ、過払金回収のために判決後あるいは和解後強制執行を必要とするときの費用は別途となります。破産事件
個人の場合は、1名あたり30万円の定額です。
会社等の法人の場合は、1社あたり40万円の定額です。
30万円(個人)あるいは40万円(法人)の中には、裁判所に収める印紙、切手も含まれております。
預かり金のみの定額制で対応しており、報酬金は請求いたしません。
このように定額制にすることにより安心して依頼することができるような対応をとっております。
但し、予納金につきましては、個人破産事件の同時廃止事案では上記の費用に含めますが、管財事件につきましては別途予納金をご負担いただくことになります。
予納金につきましては、上記の予納金のページをご参照願います。
なお、不動産をお持ちの方の場合は簡易評価を行う必要があり、その費用として別途3万円をご負担いただくことになりますので、ご了承願います。民事再生
個人の場合は、1名あたり40万円の定額です。
破産事件と異なり手続きが複雑で業務に要する労力が多いためです。
40万円の中には、裁判所に収める印紙、切手、予納金も含まれております。
預かり金のみの定額制で対応しており、報酬金は請求いたしません。
このように定額制にすることにより安心して依頼することができるような対応をとっております。
なお、不動産をお持ちの方の場合は簡易評価を行う必要があり、その費用として別途3万円をご負担いただくことになりますので、ご了承願います。内容証明郵便
1件1万円です。
電子内容証明郵便を利用しますので、迅速に対応可能です。その他
その他につきましては、事務所にご照会くださいますようお願いいたします。