遺留分

遺留分

遺留分の意味

被相続人の意思によっても侵害できない相続人の一定割合のことをいいます。

必要性

被相続人は、遺産を誰にどのように相続させるかあるいは第三者のものとするかの自由を有しています。
しかし、これを無制限に認めると相続人の生活の侵害にもなりうることから、相続人の一定割合は、遺言によっても侵害できないことと定められました。

遺留分権利者

遺留分を有するのは、兄弟姉妹以外の相続人です。
具体的には、妻、子、親になります。

遺留分の割合

親のみが相続人である場合は、相続財産の3分の1、それ以外の場合は、相続財産の2分の1になります。
各相続人の相続分を算定し、これに上記の割合をかけると遺留分が算定されます。

遺留分を侵害する遺言の効力

被相続人が相続人のうちの特定の者に全遺産を相続させるあるいは遺留分を超えて相続させるという遺言を残した場合、このような遺言も無効になるのではありません。
遺言としては有効です。
遺留分を侵害されたと主張する遺留分権利者は、遺留分を取り戻すための遺留分侵害額請求という権利を行使しなければなりません。
しかし、これは権利であって行使しなければならないものではありませんので、行使されないこともあり、このようなことを考慮して遺留分を侵害する遺言も有効とされております。

遺留分侵害額請求権の行使方法

遺留分を侵害されたと考える遺留分権利者は、遺留分を侵害している者に対し、法律上の手続を進めます。
家庭裁判所に遺留分侵害額請求の家事調停を申し立てる方法、遺留分侵害額請求訴訟という訴訟を提起する方法になります。
また、遺留分の請求は、金銭請求という方法になります。

行使期間

遺留分侵害額請求権は、いつまでも行使できるものではなく、相続を早期に確定させる要請もありますので、行使期間に制限があります。
相続の開始及び遺留分の侵害があったことを知ったときから1年以内に行使する必要があります。
期間が1年と短期間なので、通常は遺留分侵害額請求の内容証明郵便を発送し、時効期間の進行を停止させます。
これにより、1年で権利が消滅するという結果を避けることができます。
そのうえで、5年以内に遺留分侵害額請求の法律上の手続を進めます。

また、何も知らなくても相続開始から10年経過すると遺留分侵害額求権は行使できなくなります。

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