相続全般

相続全般

相続の意味

亡くなられた方の債権、債務を相続人が承継することをいいます。
これにより資産の承継、取引の継続が図られます。

相続の効果

相続人は、亡くなられた方(以下「被相続人」といいます。)の一切の債権債務を承継します。
財産のみ承継して債務を承継しないということはできません。
また、相続が発生しますと、なんらの手続きがなくても相続人に上記の相続の効果が発生します。
相続を希望しない相続人は相続放棄の手続を行うことが必要になります。

相続人

民法に規定されております。
さまざまな相続の状況がありますので、詳細は省略いたします。
通常の相続では、配偶者、子です。
これらの相続人がいない場合は、両親や兄弟が相続人になることがあります。

相続の種類

単純承認、限定承認、相続放棄、があります。

単純承認

無限に被相続人の権利義務を承継します。
被相続人に資産よりも負債が多かった場合は、相続人は自らの資産で負債を弁済しなければならなくなります。

限定承認

相続財産の限度で債務を相続するという制度です。
被相続人に2000万円の不動産があり、債務が3000万円あるという場合、単純承認では1000万円マイナスになりますが、限定承認では2000万円の債務の承継のみで済みます。
相続人は自ら2000万円だけ用意して支払えば2000万円の不動産を相続できます。但し、限定承認は、相続人全員で行う必要があります。

相続放棄

被相続人の権利義務を一切承継しないことをいいます。
相続開始を知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所に書類で申告する必要があります。
これにより、被相続人の資産を承継することもできませんが、債務も承継することもありません。

相続分

上記、相続分のページをご参照願います。

遺産分割の方法

相続人間の協議、家庭裁判所への遺産分割調停申立ての方法によります。
詳細は、上記遺産分割の方法のページをご参照願います。

債務の相続

債務については、相続人の話し合いで自由に決定することはできません。
債務は、単純承認及び限定承認により承継した場合は、各相続人の相続分に従い分割で負担することになります。
債権者の利益と相続人の利益を調整する趣旨からこのような扱いになります。

遺言

上記、遺言のページをご参照願います。

遺留分

上記、遺留分のページをご参照願います。

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