破産一般

破産一般

破産の制度趣旨

多額の債務を負担している債務者の債務の支払責任を解消し、経済的再建を図ることにあります。

破産の目的

破産は、債務を返済できないことを裁判所が認めた場合に、破産手続き開始という決定が下されます。
その次に、免責の審理を行い、債務の支払責任を免除してもやむをえないと認められると免責許可決定が下されます。
破産手続は、この免責許可を目的にします。

同時廃止

破産手続きにおいて、換価して債権者へ配当する財産がない場合は、破産手続き開始決定と同時に破産手続きが終了し、免責の審査の手続に移ります。
このことを法律上同時廃止と呼びます。
個人破産事件のほとんどは、この同時廃止事案です。
従って、あとは、免責許可決定を待つだけになります。

管財事件

不動産その他の財産を有している場合で、その財産を換価して債権者に配当する必要がある事案があります。
これを法律上管財事件と呼びます。
この場合、財産を換価して配当する手続を行うために、別途破産管財人を選任します。
破産管財人は通常弁護士の中から選任されます。
この弁護士の費用として裁判所に一定の金銭を納付する必要があります。
これを予納金といいます。
管財事件になる事案では、この予納金をご準備いただくことが必要になります。
一部の個人破産事件は管財事件になります。
管財事件になるか否かは、ご相談を受けてから判断することになります。

予納金

事件により異なりますが、おおよその基準は、個人であるか法人であるか、また、債務額により決定されます。

クレジット契約購入品

クレジット完済まではクレジット会社に所有権があります。
従いまして、クレジット会社へ返還しなければなりません。
クレジットで購入した自動車等を使用している場合でも、クレジット会社への返還義務は免れません。

不動産所有の影響

所有していた不動産があるときは、残念ではありますが手放すことになります。

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