民事再生の効果

民資再生の効果

公法上の資格制限

ありません。
これは、弁護士、公認会計士、税理士、等の公的資格に影響するか否かの問題であり、そのような制限はありません。

私法上の資格制限

ありません。
これは、会社の取締役、後見人等の私法上の資格に影響するか否かの問題であり、そのような制限はありません。

選挙権、被選挙権

失いません。

戸籍、住民票

記載されません。

官報

公告されます。
しかし、一般人が官報を見ることはほとんどありません。

勤務先

裁判所から民事再生の通知をすることはありません。
勤務先に申告する義務もありません。

再生手続中の収入

自由に使用できます。
但し、弁済について裁判所の許可を得た住宅ローンを除き債権者への弁済はできません

住居制限、国内外旅行制限

制限はありません。

信用情報機関

登録されるために、今後最低5年から7年程度カードを使用することや融資を受けることができません。
預貯金をすることはできます。

保証人との関係

保証人は民事再生手続と無関係なために、保証人との関係を手当しないと保証人に請求や取立てが集中します。
事前に保証人との話し合いが必要になります。
保証人自身の手続として、裁判外での交渉、民事調停、保証人自身の民事再生申立、破産申立の検討が必要です。

再生計画確定後の支払

本人が行うことになります。
各債権者の口座に個別に振り込む方法によります。
振込み口座は、再生計画認可後に弁護士が債権者に照会し債権者の回答を本人へ郵送します。

公租公課

税金、社会保険料は、民事再生の対象外です。 支払義務は存続します。
但し、分割返済に応ずる官公署もあるので支払方法について相談する必要があります。

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