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内容
受任時
その他の費用
報酬金
備 考
訴訟事件、民事調停事件
30万円から40万円
印紙代、切手代、その他の実費は左記の費用込。
特別な費用は別途
但し、裁判所に納める印紙代が3万円を超えるときは、超える金額について別途費用が必要得た財産や経済的評価が、
5000万円まで
9%から10%前後
5000万円を越え10000万円まで
8%から9%前後
10000万円を越える場合
7%から8%前後
受任時にお預かりの預かり金の残額は別途報酬として清算調停から訴訟に移行した場合は、預かり金10万円追加(第一審の場合)
離婚事件、離縁事件
20万円から40万円
印紙代、切手代、その他の実費は左記の費用込。
特別な費用は別途
但し、裁判所に納める印紙代が3万円を超えるときは、超える金額について別途費用が必要25万円から30万円
及び
得た財産や経済的評価が、
5000万円まで
9%から10%前後
5000万円を越え10000万円まで
8%から9%前後
10000万円を越える場合
7%から8%前後
受任時にお預かりの預かり金の残額は別途報酬として清算調停から訴訟に移行した場合は、預かり金10万円追加(第一審の場合)
遺産分割事件
30万円から40万円
印紙代、切手代、その他の実費は左記の費用込。
相続関係立証のための戸籍謄本等も左記の費用込み(相続人が相当多数の案件を除く)得た財産や経済的評価が、
5000万円まで
9%から10%前後
5000万円を越え10000万円まで
8%から9%前後
10000万円を越える場合
7%から8%前後
受任時にお預かりの預かり金の残額は別途報酬として清算調停から訴訟に移行した場合は、預かり金10万円追加(第一審の場合)
債務整理
消費者金融及びクレジット会社は1社3万円
商工ローン業者は1社原則10万円過払金を回収した場合、回収額からその
20%
過払金がない場合は報酬は請求しない。破産事件
個人1名30万円
法人1件40万円予納金が必要な場合がある。
不動産の簡易評価の費用1件3万円が必要な場合がある。お支払いいただくことはない。
予納金は一括
民事再生
個人1名40万円
法人は事案による。予納金が必要な場合がある。
不動産の簡易評価の費用1件3万円が必要な場合がある。お支払いいただくことはない。
予納金は一括
その他
事務所にご照会
事務所にご照会
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