弁護士費用一覧

費用一覧

内容

受任時

その他の費用

報酬金

備 考

訴訟事件、民事調停事件

30万円から40万円

印紙代、切手代、その他の実費は左記の費用込。
特別な費用は別途
但し、裁判所に納める印紙代が3万円を超えるときは、超える金額について別途費用が必要

得た財産や経済的評価が、
5000
万円まで
9%から10%
前後
5000
万円を越え10000万円まで
8%から9%前後
10000万円を越える場合
7%から8%前後

受任時にお預かりの預かり金の残額は別途報酬として清算

調停から訴訟に移行した場合は、預かり金10万円追加(第一審の場合)

離婚事件、離縁事件

20万円から40万円

印紙代、切手代、その他の実費は左記の費用込。
特別な費用は別途
但し、裁判所に納める印紙代が3万円を超えるときは、超える金額について別途費用が必要

25万円から30万円
及び
得た財産や経済的評価が、
5000万円まで
9%から10%前後
5000万円を越え10000万円まで
8%から9%前後
10000万円を越える場合
7%から8%前後
受任時にお預かりの預かり金の残額は別途報酬として清算

調停から訴訟に移行した場合は、預かり金10万円追加(第一審の場合)

遺産分割事件

30万円から40万円

印紙代、切手代、その他の実費は左記の費用込。
相続関係立証のための戸籍謄本等も左記の費用込み(相続人が相当多数の案件を除く)

得た財産や経済的評価が、
5000万円まで
9%から10%前後
5000万円を越え10000万円まで
8%から9%前後
10000万円を越える場合
7%から8%前後
受任時にお預かりの預かり金の残額は別途報酬として清算

調停から訴訟に移行した場合は、預かり金10万円追加(第一審の場合)

債務整理

消費者金融及びクレジット会社は1社3万円
商工ローン業者は1社原則10万円

 

過払金を回収した場合、回収額からその
20

過払金がない場合は報酬は請求しない。

破産事件

個人1名30万円
法人1件40万円

予納金が必要な場合がある。
不動産の簡易評価の費用1件3万円が必要な場合がある。

お支払いいただくことはない。

予納金は一括

民事再生

個人1名40万円
法人は事案による。

予納金が必要な場合がある。
不動産の簡易評価の費用1件3万円が必要な場合がある。

お支払いいただくことはない。

予納金は一括

その他

事務所にご照会

事務所にご照会

事務所にご照会

 

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