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離婚離縁の種別 協議離婚、調停離婚、判決離婚、があります。 協議離婚 夫婦の合意により離婚届に署名押印し、本籍地の市町村役場に提出することにより成立します。 協議離婚の要件 夫婦が離婚することに合意していること、未成年の子がいるときは、親権者を定めることが必要になります。 
 これらの合意ができないときは、協議離婚は困難です。慰謝料、財産分与、養育費 これらについては、夫婦の一方が相手方に請求する権利がある事案が多いのですが、必ず決めなければならないものではありません。 
 これらは離婚届に必ず記載しなければならないものではないからです。調停離婚 夫婦の一方が家庭裁判所に離婚、親権者、養育費、慰謝料、財産分与等について申し立てるものです。 
 詳細は、離婚の手続のページをご参照願います。判決離婚 家庭裁判所に離婚訴訟を提起し、判決を得て離婚する手続きです。 
 詳細は、離婚の手続のページをご参照願います。養育費、財産分与、慰謝料等 これらは離婚の際あるいは離婚後に当事者の一方から支払われる金銭給付です。 
 詳細は、離婚給付のページをご参照願います。年金分割 離婚の際あるいは離婚後に当事者の一方から婚姻期間中の年金の納付記録の移転を受け、年金支給時に移転を受けた納付記録に基づき年金の支給を受けることになります。 
 詳細は、上記離婚給付のページをご参照願います。離婚の原因 民法770条に規定されております。 
 不貞行為、悪意の遺棄、3年以上の行方不明、回復の見込みのない強度の精神疾患、その他重大な婚姻継続障害です。不貞行為 配偶者以外の異性と深い関係になることを言います。 悪意の遺棄 正当な理由がないのに同居しないことを言います。 3年以上の行方不明 3年以上音信不通のことを言います。 強度の精神疾患 回復の見込みがない強度のものである必要があります。 その他の重大な婚姻継続障害事由 上記に当てはまらないさまざまな婚姻継続障害事由を言います。 
 程度によりますが暴言、暴力、犯罪行為、無為徒食の生活、異常な生活実態等々、事案はさまざまです。