訴訟の詳細

訴訟の詳細

訴訟の意味

民事上の権利を有する者が裁判所にその権利の実現を求めて審理を仰ぎ、判決を下していただいて権利の実現を強制的に図る手続です。

調停との相違

調停は当事者間の合意が形成できたときにその合意を調停調書に記載します。
あくまで当事者の合意が形成できることが調停成立の要件です。
これに対し訴訟は、相手方の同意は不要で、裁判所に権利の存在を認めてもらうために提起する手続です。
訴訟においては、権利実現の要件が備わるか否かの判断がなされ、権利実現の要件が備わると判断した場合は相手方の同意があってもなくても裁判所が判決を下して権利の存在を認めます。

種別

民事訴訟、人事訴訟、行政訴訟が代表的なものです。

民事訴訟

個人間の民事上の紛争を対象とした訴訟手続です。
通常訴訟というときはこの訴訟のことをいいます。
地方裁判所あるいは簡易裁判所に訴訟を提起します。
民事訴訟法という法律に規定されている手続きです。

人事訴訟

夫婦、親子、その他家庭内の紛争を対象とした訴訟です。
離婚訴訟が代表的なものです。
この訴訟は、家庭裁判所に提起します。
人事訴訟法という特別な法律に規定されている手続きです。

行政訴訟

官公庁を被告として行政上の処分や手続に関して訴える訴訟です。
官公庁を被告とする事件でも損害賠償請求等の民事上の権利実現のための訴訟は民事訴訟になり、民事訴訟法が適用されます。
行政訴訟は行政事件訴訟法という特別な法律で定められています。

弁護士に委任する必要性

訴訟につきましては法律上は弁護士に委任しなくてもできることになっております。
しかし、訴訟は法律で定めるルールに従って進められますので、かなり専門的な知識、経験、実務上の技術、といったものが必要になります。
訴訟を提起する場合でも訴えられて応訴する場合でも弁護士という専門家に依頼されることを勧めます。

判決確定後の手続

勝訴判決が下されても権利を実現する必要がある場合はそのままでは権利を実現することはできません。
相手が判決に従い義務を履行してくれれば問題はないのですが、それも期待できない場合があります。
その場合は、強制執行という特別な手続に従って権利の実現を図る必要があります。
民事執行法という法律が判決後の権利を具体的に実現する手続きを定めています。

民事執行法

専門的な手続になります。
詳細はご相談の際に説明いたします。

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