遺言書

遺言書

遺言の趣旨

被相続人の意思を相続に反映させること、相続開始後の遺産をめぐる争いを防止すること等です。

遺言の可能年齢

15歳になれば遺言をすることができます。
遺言をすることについて、親の同意は必要ありません。

遺言の方式

自筆証書遺言、秘密証書遺言、公正証書遺言、特別方式遺言があります。

自筆証書遺言

遺言者が、全文、日付、氏名を自書し、押印する方式です。
自書が必要なので、パソコンで作成した場合は無効になります。
相続開始後、家庭裁判所に提出して検認を受ける必要があります。

秘密証書遺言

公証人に遺言の内容を明らかにせずに封印した遺言書を提出して保管してもらう方法です。
利用は多くはなく、公証人による保管を依頼するときは、公正証書遺言による方式を勧めます。

公正証書遺言

証人2名とともに遺言者が公証役場に出頭し、遺言の内容を公証人に口授し、公証人がその内容を筆記し、遺言者及び承認に確認のうえ作成する方式です。
費用はかかりますが、もっとも確実な遺言の方法です。
費用につきましては、住所地の公証役場にお問い合わせ願います。

特別方式遺言

死亡の危機にある場合、伝染病による離隔状態にある場合、船に乗船中の場合、船舶遭難の場合、外国にある場合等、の特別な状況にある場合に作成された遺言です
具体的な内容は、各場合に異なりますので、詳細はお問い合わせ願います。

遺言の撤回、訂正、遺言と抵触する資産の処分

遺言者が遺言を撤回、訂正することはいつでも自由です。
相続開始時までは資産は遺言者のものであり、遺言者がこれをどのように処分するかは遺言者の自由だからです。
また、遺言と抵触する資産の処分も同様の理由で自由です。
この場合、すべてあとの遺言あるいはあとの処分が有効になります。
但し、紛争防止のために、新たに遺言を作成する場合は公正証書遺言にすることを勧めます。

遺言で定めることができる内容

遺言に何を記載するかは遺言者の自由ですが、遺言に記載すればすべてそのとおりになるというものではありません。
遺言に記載した内容がその記載どおりになるか否かは記載内容によります。
遺言で記載した場合、法律上有効になる事項は民法に規定されております。
すべてを紹介することは困難ですので、詳細はお問い合わせ願います。

遺留分との関係

遺言で遺留分に反する記載がなされた場合、遺言が当然に無効になるものではありません。
遺留分に反する遺言も有効です。
遺留分を侵害されたと主張する遺留分権利者が侵害された遺留分を取り戻す手続を行って、これが認められた場合に遺言の内容が修正されます。
詳細は、上記遺留分のページをご参照願います。

ページの先頭に戻る