民事再生一般

民事再生一般

制度趣旨

多額の債務を負担して支払が困難な状況にあるが、毎月一定の収入がある場合、債務額を減額したり、支払い期間を延長するなどの方法により返済を可能にして、再建を図る制度です。

目的

破産を避け、住宅ローンを有している方に住宅を維持できる可能性を残すことにあります。

手続の内容

裁判所に申立書を提出し、裁判所の審査を受けます。
裁判所が手続を始めることを認めた後は、債権額を確定し、再生計画案を作成提出します。
再生計画案について各債権者の意見を聴取し、問題がなければ再生計画案が認可になり、認可が確定した後返済を開始することになります。

債務整理との相違

債務整理は、利息制限法に定める利率の限度まで債務額を減縮します。
民事再生は、この減縮された債務額をさらに原則最大5分の1まで減額させます。
但し、100万円以下に減額することはできません。
減額の内容は、事案により異なります。
また、住宅ローンは減額はできませんが、返済期間の延長により毎月の返済額を減額させて支払いやすくできる可能性があります。

破産手続との相違

破産手続きは、債務の支払責任をなくす手続です。
免責許可確定後は債権者から請求を受けることはなくなります。
民事再生は、債務額を減額してその一部を返済する手続です。
また、破産手続きの場合は住宅を手放すことになりますが、民事再生の場合は、住宅を維持できる可能性が残されております。

対象者

毎月ほぼ一定額の収入があることが必要です。
主に給与所得者が対象になります。

住宅ローンとの関係

住宅ローンを有している方は、民事再生の手続を進める中で住宅ローンの債権者と返済について協議をしながら手続きを進めることになります。
住宅ローンは減額はできませんが、返済期間の延長は住宅ローン債権者との協議がまとまれば可能になります。
但し、住宅ローン以外の抵当権、根抵当権が設定されているときは、民事再生の申立ては困難です。

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