離婚給付

離婚給付

離婚給付

離婚に際して、当事者の一方から他方に支払われる金銭を総称して離婚給付といいます。

種類

慰謝料、財産分与があります。
他に、親権者に対し支払われる子供の養育費がありますが、これは厳密な意味での離婚給付とは区別されます。
また、年金分割は、年金の納付記録の移転を受ける手続きなので、これも厳密な意味での離婚給付とは区別されます。

慰謝料の要件

慰謝料は離婚したから必ず支払われるということではありません。
慰謝料は、違法な行為により損害を与えた場合、その損害のうち精神的苦痛を金銭評価して支払われるものです。
離婚について当てはめると、婚姻を破綻させたことについて法律上違法といえる原因や行為があることが必要になります。
夫婦のいずれにも違法といえる事実が見当たらないときは、離婚しても慰謝料が支払われることにはなりません。

慰謝料の金額

事案により異なります。
一概には言えません。

慰謝料の支払方法

当事者間の合意、調停、訴訟の手続きの中で支払方法が定められ、これにより支払われます。

財産分与

夫婦が婚姻期間中共同で形成した財産を離婚に際して分ける手続です。
婚姻期間中形成された財産であれば夫名義あるいは妻名義であっても財産分与の対象になります。

財産分与の金額

原則は半分に分けることになります。
但し、夫婦の状況は事案により異なりますので、事案によっては異なる割合になることもあります。

財産分与の支払方法

当事者間の合意、調停、訴訟の手続きの中で支払方法が定められ、これにより支払われます。
慰謝料とほぼ同様です。

養育費

未成年の子の親権者となった方に毎月支払われる金銭給付です。
通常子供が18歳あるいは20歳になるまで支払われることになります。

養育費の金額

離婚した夫婦それぞれの生活状況、収入、資産、子供の人数、年齢等により異なります。
事案により金額は異なります。

養育費の支払方法

通常は毎月一定額を支払うことを決めます。
子供名義の通帳を作り、その口座に振り込むという方法が通常とられます。

年金分割

離婚の際あるいは離婚後に当事者の一方から年金の納付記録の移転を受ける手続です。
移転を受けるのは婚姻中の年金の納付記録であり、年金自体の給付を分割する手続ではありません。
移転を受けた納付記録に基づき、年金支給開始時に自分自身の年金の納付記録とあわせて年金額を計算し、年金が支給されます。

年金分割の手続

各社会保険や共済組合から申請書を入手し、必要書類を添付して申請します。
送られてきました年金分割のための情報通知書を添付して家庭裁判所に年金分割の申立てを行います。

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