遺産分割方法

遺産分割方法

分割の具体的方法

相続人間の協議による分割、家庭裁判所に対する遺産分割調停申立て、が主な方法です。

遺産分割協議の方法

相続開始後、相続人全員で遺産の分割の方法を話し合います。
話し合いがまとまれば通常遺産分割協議書と言う書類を作成し、相続人全員が署名押印して分割が実行されます。

遺産分割協議の進め方

遺産分割協議はまず遺産を確定することから始めます。
遺産が確定されて次にその分割の方法が話し合われます。
次に、遺産分割協議は相続人全員で行い、相続人全員が合意しなければなりません
一部の相続人を除外した遺産分割協議は無効です。
相続人の中に一人でも反対者がいる場合は遺産分割協議は不可能になります。

債務

債務は遺産分割協議の対象になりません。
相続人間に法定相続分に応じて当然に分割されます。
相続人の協議で債務の負担割合を定めたり、特定の相続人に債務の負担を定めても債権者はこれを無視して各相続人に対し、相続分に応じて権利を行使できます。

遺産分割協議が困難な場合

この場合は、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てる方法が必要です。
相続人の一人が家庭裁判所に相続関係を証明する必要書類、遺産の目録を作成して申立書を提出します。

遺産分割調停事件の裁判所

相手方の住所地の家庭裁判所になります。
たとえば、郡山市に住むAさんという相続人が仙台に住むBさんという相続人を相手に遺産分割調停を申し立てようとする場合は、相手方Bさんの住所を管轄する仙台家庭裁判所に申し立てることになります。
相手方が複数でその住所地が別れている場合は、いずれかの相手方の住所地の家庭裁判所に申し立てることになります。
上記の場合、相手方にCさんもいて、Cさんが宇都宮市に住んでいる場合、Bさんの居住地の仙台家庭裁判所かCさんの居住地の宇都宮家庭裁判所か、いずれかを選択して調停の申立てを行うことができます。

調停の手続

調停の手続のページをご参照願います。

調停で解決できない場合

審判あるいは調停の終了になります。
調停申立を取り下げた場合には、取下げによる終了になります。
調停申立を取り下げない場合には、当然に審判へ移行し、裁判官が結論を下して解決する手続になります。

調停後の手続

相続人間で遺産が共有状態になります。
従いまして再度遺産分割調停の申し立てを行うか、共有物分割請求の訴訟を提起する必要があります。

弁護士依頼の必要性の有無

調停は、当事者間の合意の形成を目的とし、必ずしも厳格な手続のルールによることまでは必要とされていませんので、ご自身で手続をお進めになる方もいらっしゃいます。しかし、調停手続の中でご自身で決定しなければならないことが多くあり、その決定の際には専門家である弁護士のアドバイスを受ける必要があることが少なくありません。
弁護士は依頼を受けると、調停の申し立てに向けて必要な調査を行い、必要な書類を揃え、方針を検討します。
依頼された方と共に案件を検討し、申立てを行うと共に、調停の期日には依頼された方と共に調停に臨み、調停の期日も付き添います。
調停期日終了後は次回期日に向けての対応を検討します。
調停の終結まで依頼された方と共に案件に対応できます。
このように、調停の最初から終了まで弁護士は依頼された方と共に案件に対応できます。
調停の手続から弁護士へ依頼されることが間違いありません。
次に、調停で解決ができなかった場合は訴訟を提起する必要があり、訴訟手続は法律で定められたルールに従わなければなりません。
厳格なルールに従う専門的な手続になります。
訴訟になった場合は弁護士に依頼されることを勧めます。
詳細は、上記の弁護士依頼比較、のページをご参照願います。

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