離婚の手続

離婚の手続

離婚事件の裁判所

調停申立ては、相手方の住所地の家庭裁判所になります。
離婚訴訟、離縁訴訟事件は、本人あるいは相手方の住所地のいずれかの家庭裁判所になります。

調停申立ての必要性

離婚、離縁が当事者間の話し合いで解決に至るときは、調停の申し立ては必要ありません。
これを通常協議離婚、協議離縁といいます。
しかし、離婚事件、離縁事件は当事者の感情が複雑に絡み合っておりますので、話し合いによる円満解決が困難なことが多いのが実情です。
そこで、このような解決困難なときは、家庭裁判所に手続きを進めて家庭裁判所での話し合いが必要になります。
また、家庭内の問題は、必ずしも訴訟による解決がふさわしいとは限らない事件が多くあります。
このような趣旨から調停制度が定められております。

調停の手続

調停の手続のページをご参照願います。

調停の基本理念

当事者間の話し合いにより合意を形成し、そのことにより円満解決を目指します。

調停の効力

調停が成立しますと、裁判所の担当者が当事者の合意の内容を調停調書という書類に記載します。
この記載は、判決と同じ効力を有しております。
調停で合意された内容を当事者が守らないときは、調停調書に基づいて強制執行手続により権利の実現を図ることになります。

調停不成立後の手続

調停は当事者間の合意ができて初めて成立します。
合意が形成できないときは、調停は不成立になります。
調停が不成立になった後は、調停がそもそもなかったことになります。
今後は、離婚訴訟、離縁訴訟を提起する必要性が出てきます。

離婚訴訟の手続

人事訴訟法という法律に従って進められます。
裁判所は、いずれかの当事者の住所地の家庭裁判所になります。
若干の違いはありますが、基本的には、民事訴訟とほぼ同じ手続です。
訴訟の流れのページをご参照願います。

判決の効力

判決に記載された内容どおりの効力が生じます。
当事者が判決に従わないときは、強制執行により権利の実現を図ることになります。

弁護士依頼の必要性の有無

調停は、当事者間の合意の形成を目的とし、必ずしも厳格な手続のルールによることまでは必要とされていませんので、ご自身で手続をお進めになる方もいらっしゃいます。しかし、調停手続の中でご自身で決定しなければならないことが多くあり、その決定の際には専門家である弁護士のアドバイスを受ける必要があることが少なくありません。
弁護士は依頼を受けると、調停の申し立てに向けて必要な調査を行い、必要な書類を揃え、方針を検討します。
依頼された方と共に案件を検討し、申立てを行うと共に、調停の期日には依頼された方と共に調停に臨み、調停の期日も付き添います。
調停期日終了後は次回期日に向けての対応を検討します。
調停の終結まで依頼された方と共に案件に対応できます。
このように、調停の最初から終了まで弁護士は依頼された方と共に案件に対応できます。
調停の手続から弁護士へ依頼されることが間違いありません。
次に、調停で解決ができなかった場合は訴訟を提起する必要があり、訴訟手続は法律で定められたルールに従わなければなりません。
厳格なルールに従う専門的な手続になります。
訴訟になった場合は弁護士に依頼されることを勧めます。
詳細は、上記弁護士依頼比較をご参照願います。

ページの先頭に戻る