調停の手続

調停の手続

申立て

民事上の紛争の解決を考えている当事者の一方から相手方の住所地の簡易裁判所に申立書を提出することから手続は開始されます。
申立書は弁護士に依頼した場合は弁護士が作成します。
ご自身で手続を進められる場合は簡易裁判所に行って窓口から申立書の雛形を交付していただくか最高裁判所のホームページから申立書の雛形をダウンロードして使用する方法になります。

申立書の審査と期日の決定

申立書が提出されますと裁判所で内容を審査します。
内容に問題があるときは裁判所からその補正を指示されます。
このようにして申立書が受付になりますと第1回期日の打ち合わせを行い、期日が決定されます。

申立書副本と期日の連絡

期日が決まりますと裁判所から相手方に申立書の副本と期日の連絡が郵送されます。
このようにして第1回期日の準備が終了します。

当事者の出頭と第1回期日

当事者双方が第1回期日に裁判所に出頭すると時間まで待合室で待機していただきます。
待合室は申立人、相手方とも別な部屋が用意されていますので裁判所にお問い合わせ願います。
裁判所の担当者が当事者の出頭状況を確認し、調停が開始されます。
通常は申立人に調停室に入室していただき申立人から話を聞くことになり、その間相手方は待合室で待機していただくことになります。
なお、調停開始前に当事者双方に調停室に入室していただいて調停の説明をすることもあります。

相手方からの事情聴取

申立人の話が終了すると申立人には調停室から退室していただき次に相手方に調停室に入室していただき同じく話を伺います。

再度の事情聴取

相手方の話が終了すると申立人に再度調停室に入室していただき申立人から再度話を聞くことになります。

次回期日の決定

このようにして調停委員は当事者双方から話を聞いて紛争の実情を把握し、解決に向けた努力がなされます。
このように調停委員が当事者双方からある程度話を聞いて次回の調停までに検討してきていただくことを指示し、次回の調停期日を決めて当日の調停は終了になります。

次回期日以降と調停の終了

次回期日も第1回期日とほぼ同様に進行します。
そして、これを繰り返しながら調停の成立あるいは不成立、調停の取下げ等により調停は終了になります。

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