協議離婚と調停離婚の比較

協議離婚と調停離婚の比較

区  分

協議離婚

調停離婚

裁判所の利用

利用しない。

利用する。

協議の時間

相手に左右される。

相手の回答が遅い場合、心配や不安という日々になる。

裁判所の期日ごとに着実に進行する。

交渉の内容

相手が法律や実務に反する過大な要求や認めがたい要求をしてくる場合がある。

法律や実務の運用に従った主張しか認められない。

交渉の公平性

夫婦の力関係に左右されることが多い。

法の下の平等の原則の下で、社会的地位、資産、収入等に左右されず、力関係にも左右されず、正当な主張を行うことができる。

年金分割

夫婦間の合意が必要。

ほとんどの事案で2分の1に分割される。

離婚成立までの婚姻費用

裁判所の手続を経ていないので、婚姻費用(生活費)の支払いを受けることができるか否かは、相手の意思に左右される。

離婚調停と婚姻費用分担調停の両方を申し立てる。

婚姻費用分担調停申立て日に遡及して実務で定める費用を相手から支払っていただく。

この支払を受けつつ調停を進めることができる。

相手が婚姻費用を支払わない場合、給料の差押えができる。

離婚成立日

協議離婚届を市役所、町村役場に提出した日。

調停が成立した日。

離婚届は、成立した離婚を報告する意味の手続になる。

離婚届

夫婦それぞれの署名、押印が必要になる。

裁判所が調停成立後に作成する調停調書という書類に基づいて夫あるいは妻だけの署名押印の離婚届を提出する。

他方の配偶者の協力や署名押印は必要ない。

成立した内容に従わない場合

別途訴訟提起をしなければならない。

公正証書を作成した場合、強制執行が可能であるが、公正証書の作成は、当事者がいずれも公証役場に出頭しなければならない。

公正証書の作成においても夫婦間の力関係による影響がありうる。

調停調書という裁判所が作成する書類に基づいて強制執行ができる。

養育費を支払わない場合、慰謝料を支払わない場合、等の場合、相手の給料を差し押さえることができる。

弁護士の立場からの考え

お勧めし難い。
理由は、上記のとおり。

確実着実に進展すること、当事者が公平な立場で自分の主張ができること、調停成立後、内容の実現の手続が整備されていること、等により、この手続が相当。

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