破産の効果

破産の効果

公法上の資格制限

弁護士、公認会計士、公証人、司法書士、税理士等になれません。

法上の資格制限

後見人、後見監督人、保佐人、補助人、遺言執行者になれません。
合名会社、合資会社の社員は退社理由となります。
株式会社、有限会社の取締役、監査役は退任事由になります。
生命保険会社の外交員の仕事や警備会社の警備員の仕事は、免責許可確定までできなくなります。 これらの仕事に従事している場合は、退社事由になります。

選挙権、被選挙権

失いません。

戸籍、住民票

記載されません。

官報

公告されます。
しかし、一般人が官報を見ることはほとんどありません。

勤務先

裁判所から破産の通知をすることはありません。
勤務先に申告する義務はありません。

破産手続開始後の収入

自由に使用できます。
但し、債権者への弁済はできません。

住居制限、国内外旅行制限

制限はありません。
但し、ある程度の財産があり、破産管財人が選任された場合は制限されます。

信用情報機関

登録されるために、今後最低5年から7年程度カードを使用することや融資を受けることができません。
預貯金をすることはできます。

保証人との関係

保証人は破産手続と無関係なために、保証人との関係を手当しないと保証人に請求や取立てが集中します。
事前に保証人との話し合いが必要になります。
保証人自身の手続として、裁判外での交渉、民事調停、保証人自身の民事再生申立、破産申立の検討が必要です。

免責

今後、最低7年間は免責を受けられません。
また、事例は非常に少ないですが、債務の内容によっては免責不許可もありえます。
その場合は請求があれば支払わなければなりません。
免責不許可になるのは、債務負担の経緯に問題が存在する場合です。
たとえば、ギャンブルや浪費による債務、貸主を騙して借金したような場合等です。
但し、この場合でも裁量免責といいまして、裁判官の判断により免責許可になることもあります。
詳細はご相談の際に説明いたします。

公租公課

破産、免責になっても、税金、社会保険料は免れません。
支払義務は存続します。
但し、分割返済に応ずる官公署もあるので、支払方法について相談する必要があります。

ページの先頭に戻る