弁護士依頼比較

弁護士依頼比較

区  分

本人が自分で進める場合

弁護士へ依頼して進める場合

手続の選択

調停をどのように進めるか、訴訟になったらどうするか、裁判所へ提出する書類をどのように作成し、どのような内容にするか、等自分で検討し結論を下すことが必要になります。

弁護士が依頼を受けた事案の内容により法律上の問題点、実務上の問題点等を検討し、裁判所へ手続を進めることになります。
いずれも専門的な知識と経験により判断し進めます。

証拠の収集

法律上の手続は証拠が重要です。
現在有する証拠のほかにどのような証拠があるのか、その可能性はどの程度か、また、証拠をどのように収集するか自分で判断し収集しなければなりません。
場合によっては重要な証拠が入手できるはずなのにこのことに気付かず手続きを進め、希望どおりの結果にならない可能性もあります。

弁護士が専門的な知識と実務の経験を踏まえ、依頼された方が現在有する証拠や相談を受けた内容からほかに存在する可能性のある証拠を検討し、法律上の手続を駆使して証拠の収集手続を行います。
その結果、重要な証拠が入手できる場合が多くあります。
このようにして入手した証拠を元に今後の手続きを進めます。

裁判所への書類

自分で作成し裁判所に提出する必要あります。
ただ、裁判所の手続は専門的な手続のために法律で定められた内容が備わっている必要があります。
そのために、書類に問題があると何度も裁判所からの補正の指示に対応しなければなりません。

弁護士が各手続きに応じた裁判所に提出する書類を作成します。
裁判所からの照会も弁護士が対応します。
依頼された方へ事実の確認をすることもありますが、それ以外は弁護士が対応します。
書類の作成に時間や労力を取られることもありません。

調停期日の出頭

本人自ら調停の期日に出頭し、対応しなければなりません。
調停の期日に裁判所で困ったことがあっても自分で対応しなければなりません。

弁護士は依頼された方と共に調停の期日に出頭し、待合室でも調停の部屋でも常に同席し、調停に対応し、問題が生じたときもその場で依頼された方にアドバイスし対応できます。
調停の期日は弁護士が常に同席するという大きなメリットがあります。

調停の場での判断

調停の手続は当事者の合意が形成されて初めて成立となります。
裁判所の調停委員は当事者の考えを相手に押し付けることはできません。
そのために相手の主張が不当なものであっても当方にその主張を伝えます。
この主張を受け入れるか否か、受け入れないとしたらどのような対案を出すか、調停による解決を断念して訴訟にするか、その他の対応を自分で下さなければなりません。
しかし、その判断は法律や実務を元に下さないと不利な結論になる可能性があります。

弁護士が調停の場に同席し、相手の不当な主張の問題点や当方の考えをその場で調停委員に話すことができ、不利な結論を受け入れるか否かの判断に迷うことはありません。
場合によっては次回の期日までに検討するという結論も出します。
いずれにしてもこのような困った事態が生じても弁護士が専門家の立場からアドバイスしたり今後のための判断を下すことができます。

調停終了後次回期日まで

次回までに今後の調停をどのように進めるか自分で検討し、方向性を定める必要があります。
しかし、場合によっては不利な結論を受け入れてしまうということもありえます。

弁護士が依頼された方と次回の調停に向けて十分な準備を行います。
相手の主張を検討したり、新たな証拠を検討したり、調停での解決の方向性や訴訟を含めた対応を検討して次回の調停に臨みます。

調停成立後の対応

調停が成立した後、成立した調停の内容を実現するための手続が必要な場合が多くあります。
そのための手続も自分で行わなければなりません。

弁護士が成立した調停の内容実現に向けて手続きを進めたり、依頼された方本人がしなければならない手続き(市役所等への届出)についても必要なアドバイスを行います。
調停成立後も調停の内容実現まで弁護士がアドバイスを行うことができます。

調停不成立の場合の対応

次の手続をどうするか自分で検討しなければなりません。
審判や訴訟になりますが、これをどのように進めるか、今後は弁護士に依頼するか、自分で結論を下さなければなりません。

今後の審判や訴訟について、弁護士と十分に検討して進めることができます。

弁護士の立場からの考え

ご自身で調停をされた方のご相談を受けることがありますが、事案によっては相当不利な内容の調停が成立してしまっていることもあります。
しかし、調停で決まった以上これを覆すことはできません。
調停の手続から弁護士へ依頼されることが間違いないと思います。

調停の段階から依頼される方と共に手続きを進めますので、弁護士が関与しないで結論を下されることを防止でき、依頼された方の権利が不当に侵害されないように進めることができます。

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