訴訟の手続

訴訟の手続

訴状提出

原告(訴える立場の者)が裁判所に訴状を提出します。
訴訟のスタートです。
このときは、訴状の副本と証拠の写しもあわせて提出します。

訴状の審査と第1回期日の決定

訴状が提出されると受付後裁判所の担当者が訴状を審査します。
補正の必要がある場合は担当者から指示が来ます。
補正が終了して正式に受け付け後第1回口頭弁論期日が決定されます。

訴状の送達と期日の連絡

1回口頭弁論期日決定後、被告(訴えられた立場の者)に対し訴状副本、証拠の写し、期日の連絡が書留郵便で送られます。
被告は訴状の副本、証拠の写し、期日の連絡を受け取ったときは、訴状に記載してある原告の主張に対し反論等を行っておく必要があります。
裁判所に答弁書という書類を第1回期日前に提出しておく必要があります。
このようにして第1回口頭弁論期日の準備が整います。

1回口頭弁論期日

原告及び被告が出頭して第1回口頭弁論期日が開かれます。
但し、弁護士に訴訟を委任した場合は通常は弁護士だけが出頭します。
また、第1回期日は原告の都合だけで決定されるので被告が都合が悪いときは答弁書を第1回期日前に提出しておけば第1回期日のみは欠席しても問題はありません。
被告が答弁書も提出しないで第1回期日を欠席しますと原告の主張を争わない意思であると判断され、原告勝訴の判決が下されます。
従いまして、答弁書は必ず提出しておく必要があります。
この第1回期日においてその後の訴訟の進行の打ち合わせ等を行います。
次回期日を決めて第1回期日は終了します。

第2回期日以降

原告と被告が準備書面という書面に主張を記載し、さらに証拠を提出し、これらを繰り返していく中で次第に訴訟の争点が判明してきます。
これらの中で、証人尋問の必要性を審査したり、鑑定の必要性を審査したり、証拠を収集したりして訴訟は進行していきます。

証人尋問

争点になっている事実の存否をめぐって事件の関係者に対し法廷で尋問を行います。

和解

訴訟は必ず判決で終結するものではなくて、訴訟のいずれの段階であるかを問わず和解がなされることがあります。
これは原告と被告が歩み寄ってお互い譲歩し合意を形成して訴訟を終了させる手続きです。
訴訟事件のうちかなりの件数が和解で終了しております。

判決

和解による解決の見込みがないときは、証人尋問等審理が終了したときに弁論終結となり後は判決を待つだけになります。
判決は裁判官が法廷で判決書原本に基づいて朗読して言い渡します。

控訴、上告

判決に不服である当事者は、判決の原本を受領した日の翌日から2週間以内に上級の裁判所に不服申し立てができます。
これを控訴、上告といいます。
第一審裁判に対する不服申し立てが控訴、第二審裁判に対する不服申し立てが上告です。
これ以降はかなり専門的な手続になりますので説明は省略させていただきます。

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