予納金

予納金

予納金

破産手続きを申し立てる際、裁判所に納付する金銭です。

個人の同時廃止事件

破産管財人が選任されない事件です。
個人破産のほとんどはこの事件です。
予納金は福島地方裁判所郡山支部の場合、14,000円前後です。

個人の管財事件

個人で資産等を有しているためにその資産を売却して債権者に配当する必要がある事件です。
債務額が5000万円未満の場合は約30万円から約50万円が必要になります。
債務額が5000万円から1億円未満の場合は約80万円です。
債務額が1億円から5億円未満の場合は約150万円です。
この金額はおおよその目安なので、事案により増額や減額がありえます。
裁判官が金額を決定します。
これは分割納付ができませんので受任時に一括でご用意いただく必要があります。
管財事件になる例は多くありませんが、詳細はご相談の際に説明いたします。

法人の管財事件

会社等の法人の場合は、必ず管財事件になります。
債務額が5000万円未満の場合は約50万円から約70万円が必要になります。
債務額が5000万円から1億円未満の場合は約100万円です。
債務額が1億円から5億円未満の場合は約150万円です。
債務額が1億円から5億円未満の場合は約250万円です。
この金額はおおよその目安なので、事案により増額や減額がありえます。
裁判官が金額を決定します。
これは分割納付ができませんので受任時に一括でご用意いただく必要があります。

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